決算代行
領収書、請求書、通帳コピーの3つだけご用意の上、お電話ください!低価格で税理士による決算書作成と法人税申告代行サービスを提供します。
もちろん、「税務代理権限証書」も提出いたします。
当サービスの決算サービスでは、お客様のニーズと提出いただく資料によって、3つのパターンをご用意しております。
の2つのサポートを行うサービスです。
「経理は会社でできているので必要ない」
「決算は自分でやっているので、申告書だけ作成して欲しい」
というお客様にはおすすめのサービスです。
の3つのサポートを行うサービスです。
「会計ソフトの入力までは会社で行っている」
「決算書の作成や申告についてお願いしたい」
「いままで税理士に頼んだことがない」
というお客様にはおすすめのサービスです。
また、決算書作成に必要な領収書ファイル、総勘定元帳の作成まででの全てを含んだ料金設定となっています。
資料をそのまま送っていただいた場合でも、上記のサービスに含まれるサービスの追加料金は一切頂いておりません!ほとんどの方が、会計ソフトの入力を一切行っていない状態からのご依頼ですので、安心してお任せください。
1年分の経理記帳を、短期間でまとめて作成!
領収書、請求書、通帳コピーをご用意ください。
初回のお打ち合わせ時にこの3つの資料をお持ちいただければ、私どもが全ての経理処理を代行しますので、お客様の負担は一切ございません。
「納める税金は少しでも少なくしたい¦」
「銀行に見せられる、融資に通用する決算書にしてほしい¦」
「税務調査に入られても問題のない内容にしてもらいたい!」
このようなお客様のご要望をしっかりとお伺いし、最大限ニーズに応えられる決算書をお作りします。
総勘定元帳
日々の経理データが集約されて、全ての取引内容がこれ一冊でわかるものです。
科目ごとにつづられた帳簿で、開業間もない場合でもかなりのページとなります。
※作成、保存(7年間)が義務付けられており、税務調査で必ずチェックがされます。
領収書ファイル
経費の領収書などを日付順に整理し、つづったものです。
後々の確認等にも整理しておくと重宝です。
※作成、保存(7年間)が義務付けられており、税務調査で必ずチェックがされます。
決算報告書
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書といった決算内容を報告式で作成し、つづった書類です。
申告書に添付する書類でもあり、銀行融資にも求められるものです。
決算内容はお客様のご了解を得ながら作成を進めます。
決算書作成まで完了した段階で、納税予測もご連絡いたします。
節税対策が可能であれば、お客様にご提案させていただきます。
必要な法人税、消費税、地方税(事業税)の申告書を作成いたします。
法人税申告書、消費税申告書
法人税申告書は別表1から始まる税務計算書類と、決算報告書や勘定科目明細書までをつづった形になります。
最低でも20ページ以上の厚さになります。
※消費税申告では、必要な場合に各種「届出書」も作成いたします。
事業概況書
申告書と併せて必ず作成が必要な書類です。
税務代理権限証書
申告書提出、調査立会い、問い合わせ対応などを税理士が代理することを記載した書類です。
この書類を添付させていただければ、決算後の対応も税理士が行うことが可能になります。
地方税申告書
事業税と都道府県市民税の申告書です。
店舗や事務所が複数ある場合は分割計算が必要となります。納税額の了解をいただいた後、押印をしていただき、申告書が完成します。
押印の打ち合わせが省略でき、期日ぎりぎりの対応も可能です。電子申告の届出は弊社が一切行います。料金等の負担も一切ございません。
書類添付制度
税理士に認められた権利で、税理士が作成した申告書の品質保証を行うという制度です。
税務署や金融機関からの申告書の信頼性が格段に上がります。
当事務所にて、税務署への提出まで代行いたします。
提出後は、申告書の控えや元帳などの資料一式を郵送もしくは直接お渡しさせていただきます。ここまでで、決算書作成と法人税申告が完了いたします。
決算書・法人税に関する詳しい情報はこちら
法人税の申告期限は、原則として決算日後から2ヶ月後になります。
実際の日程で考えると、
ただし、申告期限となる日が土曜日、日曜日、祝日に重なる場合は、その次の平日が申告期限となります。
申告書の提出期限は延長できるか?
一定の要件を満たせば、税務署に届出をした上で、法人税・住民税・事業税の申告期限を1ヶ月間遅らせることが可能です。
ただし、消費税の申告期限を遅らせることはできませんので、消費税については決算日から2ヶ月以内に申告することが必要になります。
税金を納付せずにいると、当然ペナルティを受けることになりますので、確実に納付するようにしてください。
会社の決算日を覚えていない
いままで決算のことをほとんど気にしていなかったという方も今まで相談を受けたお客様の中にはいらっしゃいました。
その場合、まずは決算日を特定することからはじめることになります。
法人税の申告書を提出しない場合、次の様なペナルティが課される場合があります。
1)無申告加算税が課される
2)青色申告の承認が取り消される
1)提出期限に1日でも遅れると無申告加算税が課される
法人税、消費税、住民税・事業税の申告書は1日でも提出が遅れると、原則として無申告加算税の対象となってしまいます。
無申告加算税は、その状況により幅がありますが、本来納める税額の5~20%分の加算税の納付義務を受けることになります。
2)青色申告の承認が取り消される
2期連続して、法人税の申告書を期限内に提出しなかった場合、青色申告の承認が取り消されます。
これは、決算書申告を提出しなかったペナルティとしては無申告加算税よりも重い制裁といえます。
法人税、消費税、地方税などの税金を納付せず、滞納させててしまった場合、次のようなペナルティが発生することがあります。
1)滞納した分の延滞税が課される
2)銀行借入等融資が受けられなくなる
税金を延滞した場合の延滞税
税金を滞納すると、滞納分に対して利子が課されます。
その利子のことを、「延滞税」などと呼んでいます。
ちなみに、延滞税の利率は最高で年14.6%にもなります。
国税の延滞は、法律で常に他の債務よりも優先して取り立てられることが定められていますので、真っ先に差し押さえられることになります。
融資を受ける際には、納税証明書を提出する必要がある
2融資を受けようとする際には、納税証明書の提出が求められます。
そこで税金に滞納があることが分かると、融資を断られてしまうのです。
資金繰りが苦しくて税金を支払わなかったために、ますます資金繰りが厳しくなる・・・
という悪循環にはまってしまうことにもなりかねませんので、くれぐれもご注意ください。
前期の納税額が、法人税20万円、消費税等60万円、所得税15万円を超えた場合、今期の税金を前払いする「中間申告」と「中間納税」が必要となります。
また、消費税等については、前期の年税額が500万円を超える場合には年3回、6000万円を超える場合には年11回の「中間申告」と「中間納税」が必要となります。
申告期限は、決算開始から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内(決算日から8ヵ月後)となります。
例えば、3月決算の会社なら、9月が中間決算月となり、11月30日が申告期限となります。
納税額の計算
中間申告により納付すべき法人税額等の計算は以下の計算に基づき決定します。
中間納税額 = 前事業年度の納付法人税額×2分の1
納税の期限についても、決算開始から8ヶ月後になります。
中間申告をした場合の決算
決算時には、中間申告をしたかどうかに関係なく、1年分の利益に対する法人税額を計算します。この1年分の法人税額から、中間申告をした場合には中間納税額を控除した金額を、決算時に納付することになります。
中間申告は、決算で納めるべき法人税の前払いという扱いになります。ちなみに、1年分の法人税を計算した結果、1年分の納税額が中間納税の金額を下回った場合、その分の金額は税務署から還付(返還)されることになります。
仮決算で納税額を下げる
中間申告の時点で今期の業績が思わしくなく、税額が下がることが明らかな場合には、中間申告をする税額を減らすことも可能です。
決算開始から6ヶ月間を一つの決算期とみなして仮決算を行い、その仮決算に基づいて中間申告を行うことも認められています。仮決算を行った結果が赤字となっていれば、納税額は0円ということになります。
ただし、納税額が0円となった場合でも、中間申告は必ず行ってください。中間申告書の提出がなかった場合、前期の年税額の半分の金額で中間申告があったものとみなされることになります。
つまり、中間申告をしておかないと、前期の年税額の半分の金額で自動的に納税義務が確定してしまうことになるのです。
「どうせ赤字だから税金はかからない」と思っていると、気付かないうちに納税義務が発生し、延滞税を取られることになりかねないのです。
地方税の中間申告
原則として、法人税に中間申告の義務がある場合、法人住民税及び法人事業税についても中間申告を行う必要があります。
法人住民税は、決算が赤字の場合でも必ず納税の必要がありますので、ご注意ください。
決算日が分からないという方は、まずは決算日を調べることからはじめましょう!
決算日は定款を見れば100%分かります!
決算日は会社設立時に作成している、定款(ていかん)と呼ばれる書類に書かれています。定款とは、会社の約束事を定めた書類で、会社の憲法などと言われることもあるものです。
会社設立時はこれを作成していなくては設立ができないようになっています。定款の中に、「事業年度」についての記載がありますが、そこにある、「当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする」というような文章をご確認ください。
定款のある場所が分からない
会社設立時に司法書士さんや行政書士さんに書類を渡されたけれど、よくわからないのでそのままにしておいたらどこかに行ってしまった。というような場合、定款そのものがみつからないという自体もありえます。
会社を設立した直後の書類の中に埋もれていることが考えられますので、まずは、会社関連の書類の中を探しみてください。
「○○司法書士事務所」や「○○行政書士事務所」と書かれた封筒があれば、その中に入っている可能性が高いと思います。
定款が見つからないときは
どうしても定款が見つからない、という場合には、税務署・都税事務所等に提出している開業届を見てみると、事業年度がわかります。
定款がなくなってしまったという方は、定款は会社を運営していくうえで、絶対に必要な書類ですので、定款が見つからなかった場合には、必ず再度定款を作成してください。