訪問介護向けサポート

訪問介護向けサポート

訪問介護向けサポート

訪問介護向けサポートの紹介

訪問介護とは、自宅などにおいて介護福祉士などに介護を受けるサービスのことです。
サービス内容はお客様の状況に合わせたものになりますが、一般的には以下に示したような3点に分類できます。

  • ・食事、更衣、入浴、排泄などの 「身体介護」
  • ・調理、洗濯、掃除、買物など、生活をする上で必要なお手伝いを行う 「生活援助」
  • ・通院などのため、要介護者である利用者に対して、指定訪問介護事業所の訪問介護員などが運転する車両への乗り降りや、乗車前後の移動などを援助する 「乗降車介助」

訪問介護の始め方

人員に関する基準を満たす

訪問介護を始めるためには、常勤換算で2.5名以上。実際の経営には最低3名の人間が必要となります。
一般的に、管理者1名、サービス提供責任者1名、訪問介護員2.5名(サービス提供者を含む)の合計3.5名となりますが、管理者とサービス提供責任者は兼務をすることができますので、その場合には管理者兼サービス提供責任者1名、訪問介護員2.5名の合計2.5名でも始めることができます。

職種 資格要件 配置基準
管理者 なし 専らその職務に従事する常勤の者1名
サービス提供者
  • ・介護福祉士
  • ・介護職員基礎研修過程修了者
  • ・訪問介護員養成研修1級課程修了者
  • ・訪問介護員養成研修2級課程を修了し、3年以上介護などの業務に従事した経験を有する者
訪問介護員の中から専ら指定訪問介護の職務に従事する常勤の者を事業の規模に応じて1名以上
訪問介護員 ・介護福祉士
・介護職員基礎研修過程修了者
・訪問介護員養成研修1~2級課程修了者
常勤換算で2.5名以上
(サービス提供者含む)
設備に関する基準を満たす

事業を運営するために必要とされる設備と広さの基準があります。

設備 内容
事業の運営を行うために必要な広さの専用区画 ・事務室
職員、設備備品などが収容できる広さを確保すること。
・相談室
遮へい物の設置などにより相談の内容が漏えいしないよう配慮したものであること
必要な設備・備品 ・訪問介護事業を実施するために必要な設備・備品
・手指を洗浄するための設備等感染症予防のための設備、備品

指定申請に必要な書類の作成

指定申請をするために必要な書類は以下となります。

指定居宅サービス事業者
指定介護予防サービス事業者申請書
訪問介護
介護予防訪問事業者の指定に係る記載事項
添付書類(約9種類) など

申請のために必要な書類は多く複雑なものが多いです。
当事務所では、これらの書類作成のお手伝いをさせていただいております。
また、開業のご相談をはじめ、事業計画の策定、助成金の申請、融資サポートまで幅広くお手伝いしております。
訪問介護を始めたいとお考えの方はまずはご相談ください。

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